ひまわり治療院


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** 医療保険の取扱いについて **

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鍼灸マッサージの保険取扱い【療養の支給(現金給付)償還払い】

鍼灸マッサージの治療にかかった費用は、保険者(市区町村行政機関や保険組合等)からその費用が支払われるという制度(療養の支給償還払い)で、一般の病院で受ける保険治療とは少し違いますが健康保険法に基づいた治療ということでは同じです。


療養費制度は患者様が治療費を私たちのような治療院に一旦全額支払った上で、患者様自身が保険者(市区町村行政機関や保険組合等)に医療費を請求し、現金で医療費が支払われるような仕組みになっています。(これは健康保険法の第44条の第2項に規定されています。)



保険請求の代行

療養費は、被保険者(患者様)が治療院に治療費を支払った後に患者様が保険者(市区町村行政機関や保険組合等)に請求しなければなりませんが、複雑な療養費の請求に慣れていない方や自力歩行の困難な方にとっては大変な労力が必要となってしまいます。


ただし、患者様のご希望がありましたら、ひまわり治療院が患者様に代わって保険請求業務を請け負うことも可能です。


療養費請求において代理受領をする場合は、被保険者に代わってマッサージ施術者が療養費を受領するということになります。


代理受領の手続きとしては、所定の療養費請求用紙の被保険者の委任欄に捺印して頂けば完了です。患者様のご希望があれば翌月以降も保険請求代行を継続させて頂きます。また、保険者に提出した療養費請求用紙の写しを毎月お渡しし患者様ご本人に確認して頂きますのでご安心ください。


※ひまわり治療院が代理として療養費を請求することは可能ですが、本来は患者様自身が請求をすることが原則であることをご理解頂けますようご協力をお願い致します。



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